12月1日より改正道路 交通法自転車に乗る時の注意点
12月1日に改正道路交通法が適用されました。
警視庁のホームページでは「自転車安全利用五則」として、以下の5つの点を注意喚起している。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
5 子供はヘルメットを着用
これまでも車道の左側を走るように喚起をしてはいたのだが、法的には左右どちらを通行することができた。しかしこれからは「左側」と限定することで、明確に自転車を車両として取り扱うこととした。これに違反すると、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科される。
『まさかそのくらいで』と思うかもしれないが、法律となっている以上、違反者には罰則を適用されても文句は言えない。すぐに適用されるかどうかはわからないが、12月中には違反者摘発第1号のニュースが流れる可能性もありそうだ。
また、無灯火運転や傘さし運転も法上記のように厳しく対応される。早速、今朝も学校周辺にはパトカーが巡回していた。自転車通学者は人は注意しよう。
2013.12. 2 更新
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